

言葉は知っているけれど、具体的にはよく分からないという方も多いのでは。
政府広報オンラインには
「遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段」と書かれてあります。
ところで、「遺言」って他の国の言葉ではどう表すのでしょう?
例えば、英語では「will」:意思・望み
フランス語では「Volonté(ヴォロンテ)」:意思・意向
中国語では「最後の言葉」 という意味だそうです。
自分の想いを誰にどんな風に伝えたいですか?
大切な人に手紙を書くような気持ちで自分の想いを綴ってみる。
そこから始めてみませんか?
自分の本当の気持ちが見えてきますよ。
「自分の想いを、きちんと家族に伝えておきたい」
そう考えたとき、遺言書はとても大切な役割を果たします。
遺言書にはいくつかの作成方法がありますが、
形式の不備による無効の心配が少なく、紛失や改ざんのリスクも防げることから、公正証書遺言を選ばれる方が多くいらっしゃいます。
当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場での手続きまで、安心して進めていただけるようサポートしております。


※1 フルサポートは、各種書類のお取り寄せ、調査、書類作成、遺言書文案作成、必要な行政手続きなど、遺言書作成に必要な全てをご支援致します。
※2 上記以外に、公証役場への手数料、必要書類の取得に伴う法定手数料、郵便料などの実費相当額をご負担頂きます。
※3 当事務所の「相続事前準備サポート」をご利用されたお客様にあっては、その料金分をこちらのメニューからお値引きさせて頂きます。
※4 ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
自筆証書遺言はご本人が自分で手書きする遺言です。
民法で定められた自筆証書遺言書の基本ルールは以下の4つ。
・全文自筆する
・日付を書く
・署名する
・印を押す
なお、自筆証書遺言は、遺言者の死後、その遺言書の改ざんや偽造を防ぐために、家庭裁判所による検認が必要となります。
一方、遺言書の改ざん紛失等を防ぐための法務局保管制度があり、保管制度の活用により検認は不要となります。
■遺言書の法的チェック 22,000円(税込)
民法に定められた方式に沿って作成されているかを確認いたします。
法律上の要件(形式・記載方法など)については必要に応じて修正のご提案をいたします。
※財産の分け方など、遺言内容の設計や相続対策に関するアドバイスは本サービスには含まれません。
■自筆証書遺言文案作成 55,000円(税込)
ご本人のご希望やご家族の状況、財産内容などをお伺いし、民法に基づいた 自筆証書遺言の文案を作成いたします。
遺言書の書き方や法律用語なども整理した文案をお渡ししますので、それを参考にご本人に自筆で清書していただきます。
■自筆証書遺言フルサポート 137,500円(税込)~
プランに含まれる内容
*推定相続人調査
*相続関係説明図作成
*相続財産調査
*財産目録作成
*遺言書文案作成
*遺言書作成立会い&チェック
*法務局保管制度利用支援
※上記以外に、必要書類の取得に伴う法定手数料、郵便料などの実費相当額のご負担をお願いいたします。
※当事務所の「相続事前準備サポート」をご利用されたお客様にあっては、その料金分をこちらのメニューからお値引きさせて頂きます。
※作成した自筆証書遺言書の保管ついては、ご自身で保管する以外に法務局で保管してもらえる制度があります。この制度を利用することで、ご本人がお亡くなりになった時に「検認」という手続きが不要となり、ご家族の負担が各段に減ります。当事務所では自筆証書遺言書を法務局へ保管することをオススメしています。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言です。
遺言者の意思を確認しながら、公証人が法律に基づいて遺言書を作成します。
公正証書遺言の主なポイントは以下のとおりです。
・公証人が作成するため、方式の不備によって無効になる心配が少ない
・原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
・家庭裁判所の検認が不要のため、相続手続きをスムーズに進めることができる
・証人2名の立会いが必要となる
なお、公正証書遺言書を作成する際には、必要書類の準備などの手続きのほか、公証役場の手数料が必要となります。
公正証書遺言は、形式の安全性が高く、確実に遺言を残したい方に選ばれることが多い方法です。
■公正証書遺言フルサポート 180,000円(税込)~
プランに含まれる内容
*推定相続人調査
*相続関係説明図作成
*相続財産調査
*財産目録作成
*遺言書文案作成
*公証人との打合せ等
*証人2名
※上記以外に、公証役場への手数料、必要書類の取得に伴う法定手数料、郵便料などの実費相当額のご負担をお願いいたします。
※当事務所の「相続事前準備サポート」をご利用されたお客様にあっては、その料金分をこちらのメニューからお値引きさせて頂きます。
※公正証書遺言は、ご本人が直接公証役場に出向いて手続きを行うこともできます。行政書士に依頼するメリットとしては、公証役場とのスケジュール調整や遺言書の内容についてのやり取りを全て代行できるので、公証役場に出向くのは、公正証書遺言書を作成する当日だけでいいということです。また、外出が難しい場合は、ご本人様のご自宅や入所施設などに、公証人に出張してもらうこともできますので、そういった調整も、当事務所でさせて頂きます。