


行政書士法の改正(令和8年1月1日改正)により、車庫証明の手続きが厳格化されました。
対応に頭を悩ませているディーラー様や販売店様の多いことと存じます。
当事務所では、必要に応じて法改正の内容について分かりやすくご説明させていただきます。
また、直接、お客様のもとへ書類のお受取りとお届けをいたしますので、安心してご依頼ください。

①お電話またはメールフォームでご依頼ください。
090-4637-8626 又は メールフォーム
※お急ぎの場合は、お電話にてご連絡をお願いします
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②申請関係書類を確認・受取りに伺います
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③保管場所を管轄する警察署へ申請します
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④警察署から車庫証明の受取り
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⑤車庫証明をお届けします
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⑥車庫証明のご確認・お受取り後、料金のお支払いをお願いします

※1 車庫証明申請代行及び保管場所届出(軽自動車)には書類作成及び現地確認は含まれません。お客様にて申請・届出に必要な書類のご準備をお願いします。
※2 書類作成には保管場所使用承諾証明書の作成業務が含まれておりません。申請者様にて作成いただくようお願いします。

※1 保管場所(車庫)が共有の場合は、共有者全員の保管場所使用承諾証明書が必要です。
※2 免許証(両面)の写し、住民票の写し、印鑑証明書の写し等のいずれかの書類をご提出ください。
※3 オプションを含めてご依頼いただく場合、併せてご提出をお願いします。
※4 お客様から申請関係書類をお受取りした際、「書類受取書」を発行いたします。
※5 お客様へ車庫証明をお渡しした際、「書類受領証」を頂戴いたします。
(参考)
書類受取書(当事務所→お客様)
書類受領書(お客様→当事務所)
自動車保管場所証明申請書類作成・申請等依頼書(お客様→当事務所)
自動車保管場所届出書類作成・届出等依頼書(お客様→当事務所)